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| ■Q7 試験に合格したので行政書士開業の登録をしたいのですが、会社勤務経験や補助者としての勤務経験を問われることはありますか。年齢による制限などはどうでしょうか。 | ||
| ■Q8 諸事情により、自宅の一部を事務所として使用したいのですが可能でしょうか。 | ||
| ■Q9 開業登録にあたって、最低限必要とされる部屋の広さ並びに揃えておくべき備品にはどのようなものがありますか。 | ||
| ■Q10 開業に要する費用を分割で払うことは出来ますか。 | ||
| ■Q11 会社に勤務しながら登録の申請をすることは可能でしょうか。他人から行政書士の名義を貸してくれと言われているのですが、このような形での登録は可能でしょうか。 | ||
| ■Q12 開業の登録時時に手続き以外で特に気を付けなければならないことを教えてください。 | ||
| ■Q13 開業後、行政書士業のみで収益が上がるようになるまでに9時〜17時以外でアルバイトをすることは可能でしょうか。また土日祝日の仕事はどうでしょうか。 | ||
| □Answer 下記 「新規登録申請に必要な添付書類」をご覧下さい。 |
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新規登録申請に必要な添付書類 |
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| 個人情報の保護に関する基本方針(PDF:サイズA4) | ||
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1.行政書士登録申請書(ダウンロード又は事務局来局時お渡しいたします。)
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1−2.下記となる資格を有し、兼業となる者は、資格証明書写し(原本持参) |
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| ・司法書士 ・一級・二級建築士 ・土地家屋調査士 ・社会保険労務士 ・宅地建物取引主任者 ・測量士 ・不動産鑑定士 ・海事代理士 ・上記以外の資格を有する者(中小企業診断士など) |
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2.戸籍抄本(3ヶ月以内に発行されたもの・外国人は登録済証明書も必要) |
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3.住民票の写し(本籍が記載されたもの及び3ヶ月以内に発行されたもの) |
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4.履歴書(ダウンロード又は事務局来局時お渡しいたします。) |
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ダウンロードの場合は表裏面を両面印刷してください。 履歴書裏面「記入上の注意」をよく読まれ、ご記入下さい。 記入に不備がある場合は申請時に書き直しをお願いする場合がございます。 |
| 5.写真(サイズ(横2.5×縦3.0p)、正面、無帽の顔写真、裏面に氏名を記入)5枚 |
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6.行政書士となる資格を有する書面 |
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(イ) 試験合格書の写し(原本持参)
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| 7.懲戒免職を受けていない証明書: | ||
公務員退職後2年を経過していない方は提出が必要です。 |
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| 8.誓約書(来局時) | ||
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(書式は、事務局でお渡しいたします。ダウンロードも可A4) |
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9.登記されていないことの証明書(法務局発行のもの) |
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(法務局への申請書類は、事務局でお渡しいたします。ダウンロードも可A4) |
| 10.身分証明書(外国人は自認書) | ||
| 本籍地の市町村役場で取得してください。 |
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11.事務所の建物の登記簿抄本 |
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12.賃貸借契約書の写し又は、使用承諾書(PDF:A4) |
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13.事務所の位置図、平面図(規格はA4版する。) |
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位置図はゼンリン地図またはフリーハンド図ともに可 平面図は部屋の区切り・出入口等を明確に記入すること。 室内の一角を事務所とする場合には、他の部分との区切りを 明確にし、独立性を持たせること |
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賃貸借契約書:契約の目的が住居用としての契約の場合は 家主の承諾書が別途必要となります。 使用承諾書:親子、夫婦間の場合やその他の使用貸借の場合 |
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14.入会申込書(サイズA4:ダウンロード又は事務局来局時お渡しいたします。) |
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15.印 鑑(認印可 シャチハタ不可) |
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16.手数料について(一括全納のみ 分納不可) |
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登録手数料: 25,000円 登録免許税: 30,000円の収入印紙 |
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※ 以上の書類 正本1部、副本(コピー)1部でお願いします。 |
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| □Answer 行政書士法第2条第6号で「国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間がこれを通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第56条に規定する者にあっては17年以上)になる者」と規定されておりますが、通達によって、さらにこの「行政事務」が詳しく定義付けされております。 |
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| □Answer 行政書士の手がける業務では、許認可申請業務から、権利義務に関する書類・事実証明文書まで様々なものがございます。 |
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| □Answer 不正防止のため合格者の住所・氏名等は行政書士試験センターで一括管理され、福岡会でこれを知ることが出来ません。したがいまして集いの開催を合格者の方に平等にお知らせすることが現在不可能な状態にございますので、現在のところ福岡会では「合格者の集い」は実施いたしません。ご了承いただけますようお願い申し上げます。 |
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| □Answer |
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| □Anser 行政書士の事務所にて補助者として働きたいとのことですが、残念ながら福岡県行政書士会などからの事務所のご紹介は現在のところ行っておりません。 |
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| ■Q7 試験に合格したので行政書士開業の登録をしたいのですが、会社勤務経験や補助者としての勤務経験を問われることはありますか。年齢による制限などはどうでしょうか。 |
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| □Answer 一切ありません。年齢制限もありません(未成年者は除く)。 |
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| ■Q8 諸事情により、自宅の一部を事務所として使用したいのですが可能でしょうか。 | ||
| □Answer ご自宅の一室でも構いませんが、事務所として登録する執務空間は生活空間と明確に仕切られている必要があります(壁・ドア・パーテーション等)。 なお、行政書士法並びに同施行規則により、事務所の入口外側に行政書士の事務所としての看板を掲げねばなりませんので、賃貸などで家主の事務所としての使用許可が認められていないところや、行政書士事務所としての看板を掲げることの出来ないところでは、事務所として登録できません。 |
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| □Answer お客様の相談にのれるスペース、執務をするのに必要なスペースが確保でき、備品も机・電話・FAX等の備品・書棚・応接セット等が最低限確保できる程度であれば可です。 |
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| ■Q10 開業に要する費用を分割で払うことは出来ますか。 | ||
| □Answer 開業に要する費用は入会金他一括前納となりますので入会金などこれらの費用を前納できない場合には登録をご遠慮いただくことになります。 |
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| ■Q11 会社に勤務しながら登録の申請をすることは可能でしょうか。他人から行政書士の名義を貸してくれと言われているのですが、このような形での登録は可能でしょうか。 | ||
| □Answer 別会社(含官公署)に勤務しながら登録の申請をすること(いわゆる雇用行政書士)は禁じられています。前職の退社手続きをとった上で登録の申し込みをしてください。退社予定では不可です。また、自分は業務をしないのに名義を他人に貸す目的で申請する(いわゆる名義貸し)は、明白な違法行為です。一切許されません。 |
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| ■Q12 開業の登録時時に手続き以外で特に気を付けなければならないことを教えてください。 | ||
| □Answer 一旦登録が認められ行政書士になられた方が踏み越えなければならないのは、事業として継続的に収益をあげてゆかねばならないと言うことです。 その意味で、開業後の業務をどういう形で計画してゆくのか、収益が上がってくるまでの事業資金をどうするのか、ご自分がこれまで培ってこられたノウハウを行政書士としてどのように広げてゆくのか、勤務経験のない方はどのような形で力を付けてゆくのか、等について収支のバランスを考慮しながら明確な事業計画を立てられることをお勧めいたします。 |
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| ■Q13 開業後、行政書士業のみで収益が上がるようになるまでに9時〜17時以外でアルバイトをすることは可能でしょうか。また土日祝日の仕事はどうでしょうか。 |
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| □Answer 行政書士といえどもプライベートの時間を有しているわけで、その時間をどのように使われるかについては各人の良識あるバランス感覚にお任せすべき領域になってまいります。 常勤性(通常の業務)に影響を与えないこと、携わる業務が行政書士としての品位をおとしめるものでないこと等を考慮しながら、各自にてご判断ください。特に登録時に申告が必要なものでもありません。 ただし、社会的に見て是認できないような副業を常勤性に関係ないからとやっておられたり、主客が逆転しているようであれば雇用行政書士として、こちらからご指導させて頂かねばならない場合もございます。 なお、副業として広告を打ったり、電話帳の掲載、看板の掲示、ホームページを開設したりする行為は、もはや明白な逸脱行為となりますのでご注意下さい。 (但、税理士事務所・司法書士事務所など同一事務所での兼業が例外的に法で是認されている業種は除外されます) |
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